7日、京都地方裁判所は朝鮮学校の周辺で差別的な演説を
行っていた団体に対し、約1,200万円の賠償と半径200M内での
街宣活動の禁止を命ずる判決を下した。
原告の学校側は民族教育権を、被告の団体側は表現の自由を
それぞれ訴え、争っていた裁判は、結局、原告側の勝利となった。
こうしたヘイトスピーチをめぐる損害賠償などの判決は初めてだそうだが、
今後広まるかどうかは何とも言えないような気もする。
今回は、学校という場に対するスピーチであり、
子どもへの影響ということが配慮されたための判決であったと思う。
これが普通の街頭となると、表現の自由の方が有利なのではないだろうか。
それにしても多様な主張はあってもいいが、
あまり過激な方に進むのだけはどのようなものだろうかと感じてしまうのである。
0 件のコメント:
コメントを投稿