2012年11月10日土曜日

メールはストーカー規正法の対象外

先日の逗子市の女性が元交際相手に殺害され、容疑者が自殺した事件。
その後、事件の経緯と警察の対応が明らかになってきた。

そもそもこの事件は、女性が結婚後、新姓や住居を
元交際相手に隠していたものの、警察が昨年元交際相手を
脅迫罪で逮捕する際、姓や住所の一部を読み上げていたことから
起こってしまったことがわかった。

逮捕時の犯罪事実の告知は法律で定められているようだが、
結果的にあまりにも配慮に欠けた行動だったと言われても致し方ないだろう。

これに加え、今年になって1,000通を超えるメールが送られ、
女性が逮捕を求めたのに対し、ストーカー規正法に連続メールの取締規定がないこと、
その内容が脅迫的でなかったことから逮捕しなかったことが
事件につながったとも考えられ、法的にも問題があったことがわかった。

内容いかんに問わず、その数が十分に脅迫的だと思うのだが、
現実的には何の対応も取られなかった。

今後改正すべきという発言も国家公安委員長からあったが、
関係者からすると取り返しのつかないことで、何ら慰めにならないだろう。

昔から男女のもつれによる事件は絶えないが、
防げたかもしれないことが起きてしまったことは、やはり残念である。

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