2013年7月11日木曜日

婚外子の相続問題、最高裁で結審

10日、最高裁で婚外子による遺産分割審判の
特別抗告審での最終弁論が行われ、結審となった。
結論は秋にも示される見込みだという。

現在は民法で婚外子の相続分は法律婚の子の1/2とされているが、
これが憲法で保障された法の下の平等に違反すると裁判になっている。

以前は結婚して子どもを作るということが当たり前だったが、
今や事実婚も珍しくなくなってきており、こうした決まりは
国際的にもなくなりつつあり、また裁判所でもこれを違憲とする裁判官が出てきている。

そもそも籍を入れるか入れないかで、何か実質的な差を付けることはどうかもと思う。
しかし、その反面、2つのタイプの子どもを残してしまった親には
何がしかの責任みたいなものもあるような気がしている。
もちろん、子どもに責任は取りようもないわけだが。

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